所有地に接近しすぎる建物建築の変更を請求する(内容証明郵便の書き方と文例)

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所有地に接近しすぎる建物建築の変更を請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

文例は、自己の所有地に隣接する土地に築造中の建物位置が自己の土地との境界に過剰に近接しているときに、その位置関係を妥当なものとする旨を請求する場合のものです。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

要求書

私は、貴殿の所有地(○○県○○市○○町2番地5号)の西側境界に接する隣地(○○県○○市○○町2番地6号)の所有者です。
さて、貴殿は現在、上記土地上に建物を建築中ですが、同建物東側の壁面は、土地の境界より30cmしか離れておりません。この点について、民法第234条は、「建物の壁面は、隣地との境界から50cm以上離さなければならない」と規定しています。よって、貴殿の建築中の建物は、明らかに同条に違反しています。
つきましては、至急、同建物の建築計画を修正し、土地境界から50Cm以上の間隔を確保するよう要求します。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
鈴木次郎 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 民法の規定では、建物を建てる際には、隣地との境界から50cm以上離れていることが必要になります。従って、その規定に反している場合には、建築中の建物の工事自体を修正し、適正な距離を保つように要求することになります。
  2. 記載すべき事項は、以下のとおりです。a自分の土地と相手の土地が隣接していることを指摘します。b次に、相手が建物を築造中であり、その位置が境界から50cm以上離れていない事実を指摘します。Cその上で、50cm以上離すよう工事の内容を修正するように請求します。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。