交通事故の被害者が運行供用者に対して損害賠償を請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
自動車事故の被害者は、運転者に責任を問えるだけでなく、運行供用者(自己のために自動車を連行の用に供する者)にも責任を問える場合があります。文例のように会社の業務で従業員が運転していた場合はその典型で、会社には運行供用者責任が課せられます。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
交通事故による損害賠償請求書
平成○年○月15日午後6時頃、私は東京都渋谷区○○1丁目2番3号の交差点を自転車で横断中、貴社の従業員・丙山三郎氏が運転する配送用トラックに追突されたために転倒し、左腕上腕部を骨折しました。
右事故において、貴社は丙山三郎氏の運行供用者にあたりますでので、下記の損害を賠償するよう請求します。
記
1.治療費 金20万円
2.通院交通費 金3万円
3.休業損害等逸失利益 金40万円
4.傷害慰謝料 金75万円
合計 金138万円
平成○年○月○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子
山田花子

埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
内容証明の書き方とポイント
- 文例の会社等に請求することは見落とされがちですが、運転者が無保険の場合や、資力がない場合には、現実的には運行供用者や使用者に賠償を求めないと補償されないので重要です。
- 運行供用者責任は、文例のような人身事故の場合、会社側が厳格な免責要件をすべて満たさない限り損害を賠償しなければなりません。なお、物損事故の場合には、被害者が運転者の過失の証明を行わなければならないなど、要件は厳格になりますが、同時に会社にも使用者責任を問うことで賠償請求の可能性が広がります。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。