相続分を侵害した者に対して相続回復の請求をする(内容証明郵便の書き方と文例)

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相続分を侵害した者に対して相続回復の請求をする【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

相続回復の請求は、相続人でない人が、本当の相続人の権利を侵害して相続財産を管理、占有している場合に、本当の相続人が、その相続分にあたる財産全部の引き渡を請求する権利です(民法884条)。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

相続回復請求書

平成○年1月15日、貴殿の父・山田太郎の死亡により開始した相続についてですが、貴殿は、山田太郎の唯一の相続人として、その相続財産のすべてを取得したと聞きました。しかし、私は山田太郎に認知された非嫡出子であり、上記相続財産の共同相続人となります。
したがって、貴殿は、共同相続人である私の相続分を侵害していますので、その侵害分を私に返還するよう相続回復請求をいたします。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 判例によると、相続回復の請求は、具体的な財産の明示はなくても包括的な請求で足りるとされているので、文例のような記載でよいことになります。
  2. 文例で相続分を侵害しているのは実子ですから、請求者と共に共同相続人であり「相続人でない人」ではありませんが、判例は、他の相続人の存在やその相続分を侵害していることを知らなかった場合などは、この規定の適用があるとしています。
  3. 相続回復請求は侵害を知ってから5年、相続から20年で消滅します(共同相続人が他の相続人の相続分侵害を知っていた場合は、5年の時効にはかかりません)。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。