農地法上の許可手続を催告する(内容証明郵便の書き方と文例)

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農地法上の許可手続を催告する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

農地についての売買には、農地委員会または知事等の許可が必要になります。そして、そのような許可がない場合には、売買契約の効力が発生しません(契約の成立自体は肯定します)。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知書

私は、貴殿と平成○年6月10日に、下記の農地を200万円で買い受ける契約を締結しました。右農地の売買に関しては、農地法3条により、知事の許可が必要となりますが、貴殿は再三の請求にもかかわらず許可申請をしようとしません。
つきましては、本書面到達後10日以内に、許可申請手続を完了されることを請求します。

所在 ○○県○○市○○町字2の3
地積 200㎡

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 農地についての売買契約を締結した点を必ず記載します。
  2. 農地についての売買契約の成立自体は、その日時を含めて必ず記載します。このとき、売買契約の目的たる農地の所在等も忘れずに記載してください。
  3. 自らは許可申請についての準備が整っており、許可を取得できないのは、相手方が許可申請に協力しないからであることを明確に指摘します。その上で、許可申請をすることを請求します。
  4. 期限を定めて、期日までに相手方が許可申請手続を行わない場合は、契約を解除する旨を申し述べると効果的です。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。