家人がやむを得ない事情で一時的に物件を転貸した旨を回答する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
借家人が賃貸物件を第三者に転貸する場合、本来であれば事前に家主の承諾を得なければなりません。承諾なく転貸すれば、家主は賃貸借契約を解除できます。ただ、実際に、契約解除をするには、家主との信頼関係が破壊されるような借家人の背信的行為があることが必要とされています。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
回答書
貴殿より、無断転貸に関する通知書を受け取りましたので回答させていただきます。
貴殿が、第三者と思われている人物は、私の息子であり他人ではありません。息子は、自宅を建て替えるため、工事が終了するまでの間、私と同居する予定でいます。そのため、民法612条の無断転貸には該当せず、賃貸借契約の解除は無効と思われます。
以上のような事情であり、何とぞ御理解を賜りますようお願いいたします。
平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎
鈴木次郎

埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿
山田花子 殿
内容証明の書き方とポイント
- 契約解除を回避するためには、賃借人はやむを得ない事情があったと説明して信頼回復を図る必要があります。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。