クーリングオフで契約の解除をする(内容証明郵便の書き方と文例)

スポンサーリンク

クーリングオフで契約の解除をする【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

契約の解除は本来、相手方の債務不履行や瑕疵がある場合に認められるものですが、消費者を保護するために、そのような事由がなくても買主は申し込みの撤回や解除ができる制度を「クーリンクオフ」といいます。営業所以外の場所において指定商品の売買契約が締結されたときは、原則として申込者が書面を受け取ってから8日以内であれば契約を解除できます(特定商取引に関する法律第9条)。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知書

私は、貴社のセールスマンより訪問を受け、その際に「高級羽布団長持ちセット」を勧められ、平成○○年○月○日に代金○○万円で購入する契約いたしましたが、特定商取引に関する法律第9条にもとづき、本書面をもって上記契約を解除いたします。

平成○年○月○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. クーリンクオフによる契約の解除は、書面で通達する必要があります。
  2. 解除の理由を記載する必要はないので、一方的な意思表示でかまいません。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。