慰謝料の支払いとセクハラの防止を求める

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セクハラとは

セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)は、日本語では「性的嫌がらせ」と表現されます。
たとえば、「髪や肩などをむやみに触る」「愛人になれなどと迫る」「下ネタを大声でしゃべるなど」わいせつなことをしたり、言ったりすることなどがあたります。

ただ、セクハラの範囲は非常に幅広く、「まだ結婚しないの」「髪がき れいだね」など世間話の一環のつもりでかけた言葉でも対象になることがあります。
つまり、たとえわいせつなことではなくても、性的な嫌がらせにつながればセクハラになることがあります。

また、セクハラは男性が加害者、女性が被害者というのが一般的な認識ですが、実は女性が加害者、男性が被害者ということもありますし、 同性同士でも問題が起こることがあります。

セクハラの種類

労働の現場でも、しばしばセクハラが問題になりますが、職場のセクハラについては、次の2種類があるとされています。

① 対価型セクハラ

仕事の面で厚遇するなど、何らかの見返りをするかわりに食事やデー卜に誘う、言うことを聞かないと左遷するなどとおどして性的関係を迫るなどの行為をいいます。

② 環境型セクハラ

職場の壁にヌードポスターを張ったり、トイレを男女共用しか設置しないなど、仕事をする環境のなかで性的なことを感じさせるような状態になっていることをいいます。
このようなセクハラがあると、被害者は不愉決な思いをするだけでなく、精神的に追い込まれて会社にいられなくなったり、病気を発症したりすることもあります。

このため男女雇用機会均等法などの法律では、事業主に対し、職場で行われる性的な言動により、労働者が不快感を感じたり、職場の労働環境が損なわれないよう配慮することを義務づけています。

考えられる法的手段と書類作成の注意点

労働者の強い意思を伝えたい場合、内容証明郵便を送るのが有効です。
精神的な被害を受けたために損害賠償を請求したい場合、文面には、セクハラの事実、請求する慰謝料の金額を記載します。

また、職場環境の改善を求めたい場合には、セクハラの被害とともに、会社側に要望する措置を記載します。
会社に敵対心を抱かれることをなるべく避けたい場合には職場環境の改善のみを求める方がよいかもしれません。

パワハラの場合も、セクハラと同様に文面に嫌がらせが行われた事実と生じた損害を明記します。
会社に損害賠償責任を追及する場合には、会社が相当な注意を怠っていたという点を記載するのがよいでしょう。
また、損害賠償だけでなく、会社に労災の認定を求めることも可能です。