家主が借家人に敷金と原状回復費用とを相殺する旨の回答をする【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
借家を明け渡す際の原状回復の範囲について、現在は通常生活するにあたって発生する損耗は範囲外とするのが一般的な解釈です。このような損耗の修繕費用は家賃に含まれていると考えられているためです。したがって、明渡し後に行う内装工事などに充当するために敷金を使用する場合には、「通常以上の損耗」が、借家人の責任で生じたということを明確にし、借家人に納得してもらわなければなりません。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
回答書
貴殿より、平成○年11月20日付内容証明郵便にて敷金の返還請求書を受け取りました。しかし、貴殿の退去後に室内を点検したところ、明け渡し時の現地確認では発見できなかったタバコのヤニによる汚れが見つかり、壁紙の交換に約22万円かかることが判明いたしました。
タバコのヤニによる原状回復費用は、契約書に明記されているとおり、敷金20万円と相殺することになりますのでご了承下さい。なお、不足する2万円につきましては、当方で負担いたします。
平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎
鈴木次郎
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿
山田花子 殿
内容証明の書き方とポイント
- 「通常以上の損耗」が、借家人の責任で生じたということを分かりやすく記載する必要があります。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。