会社に過労死による損害賠償を求める

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過労死・過労自殺に対する判断について

過労死とは、たび重なる残業や出張、ノルマに対する強いストレスなど、いわゆる働き過ぎによって心筋梗塞や脳内出血などの疾病を誘発され、死に至ることを言います。
過労自殺とは、働き過ぎによってうつ病などの精神疾患を誘発され、自殺に至ることを言います。

このように言葉としては「過労死」「過労自殺」と言われていますが、心筋梗塞や脳卒中などの場合、もともとその人の体に病気が潜んでいたのか、過労が原因なのかを明確に見きわめることは非常に難しいというのが現実です。

さらに自殺の場合、労災保険法に「労働者が故意(わざと)に負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない」(12条の2の2第1項)という給付制限の規定があり、なかなか労災給付が認められませんでした。近年でもその状況はまだ続いていますが、労働環境や経済情勢の悪化により、過労死や過労自殺と思われる死亡例が激増していることから、判例上でも業務災害と認めるケースが増えてきています。

労災保険は、労働者の業務中、または通勤中の負傷・疾病、障害、死亡などについて、保険給付を行う制度です。
労災保険では、労働者本人及びその家族が管轄の労働基準監督署に直接もしくは事業主を通じて給付申請手続を行います。

申請内容に問題がなければ、治療費や休業補償(労働者がケガや病気で働けないときに、会社から支払われる賃金)などが給付されるわけですが、申請の原因が労働者の過労死や過労自殺である場合、労働者と事業主の間で判断が分かれることがあります。