工場取得を目的とする土地売買契約書の書き方〔雛形と例文〕

スポンサーリンク

土地売買契約書【無料の雛形・書式・テンプレート】

目的物の所有権は、本書式のようにその移転時期につき、とくに定めをおかない場合には、原則として契約の成立と同時に移転することになります。もし、それと異なる時期に移転させたい場合には、その旨を明記してください。

土地売買契約書のサンプル(見本)

売買契約書

第1条(合意) ○○不動産株式会社(以下「甲」という)は、△△株式会社(以下「乙」という)に対し、後記表示の工場(土地、建物、機械その他の付帯設備、以下「本件物件」という)を、現状有姿のまま売渡すことを約し、乙はこれを買受ける。

第2条(売買価格) 売買価格は、総額合計金○○○○○円とする(内訳は、工場敷地金○○○○円、建物金○○○○円、付帯設備金○○○○円および機械金○○○○円)。

第3条(引渡・登記等) 甲は、乙に対し、平成○年○月○日限り、後記工場を空家とし、工場土地建物に付着した抵当権等の担保物権、仮登記等登記簿上の負担を一切抹消する。

2 甲は、平成○年○月○日限り、乙より第4条第3号の残代金○○○○円の支払を受けるのと引換えに、乙に対し後記工場土地建物の所有権移転登記申請を行い、工場土地、建物、付属設備機械の引渡を行う。

第4条(代金の支払) 乙は、第2条の売買代金を次のとおり、甲に支払う。

  • ① 本日手付金として金○○○○円を支払う。
  • ② 平成○年○月○日限り、中間金としで金○○○○円を支払う。
  • ③ 平成○年○月○日限り、甲が乙に対し後記工場の土地建物の所有権移転登記申請に協力し後記工場および設備機械を引渡すのと引換えに、残金金○○○○円を支払う。

第5条(危険負担) 第3条第2項の所有権移転登記および引渡までの間に、工場建物または機械設備が、甲および乙の責めに帰すべからざる事由によって滅失または毀損した場合は、これによる損失は甲がこれを負担する。

2 前項の場合において、毀損が一部にとどまり、工場としての機能を失わしめないときは、乙は甲に対し毀損に相当する価額を代金から控除することを請求することができる。

3 第1項の場合において、毀損の程度がはなはだしく、または滅失したときは、乙は本契約を解除し、すでに支払った手付金および内金の返還を請求することができる。

第6条(契約解除等) 甲の責により工場建物または機械設備が滅失または毀損したときは、乙は直ちに本契約を解除し、手付金の返還および損害賠償として手付金と同額の金員を請求することができる。ただし、毀損または滅失の場合においても、乙は代金の減額を請求の上、契約解除をすることなく甲の履行を求めることができる。

2 甲が本契約上の義務を履行しないときは、乙は履行を催告の上、本契約を解除し、手付金の返還および損害賠償として手付金と同額の金員を請求することができる。

3 前二項の場合、手付金相当額以上に損害が生じたときは、乙は甲に対しその賠償を求めることができる。

第7条(合意管轄) 甲乙は、本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。

第8条(誠実義務) この契約書に定めのない事項について当事者間に争いが生じた場合は、両当事者は誠実に交渉し解決するものとする。

  この契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成○年○月○日

東京都○○区○○町○丁目○番○号

甲 ○○株式会社

代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○町○丁目○番○号

乙 △△株式会社

代表取締役 △△△△ 印

売買契約の効力

当事者がその工場自体に着目した売買ですから、たとえ土地の面積が表示と違っていたりで、予期に反して抵当権がついていたりした場合でも、売買契約の効力に影響を及ぼさないのが原則です(もっとも、その違いが本質的な部分にかかわるような場合には、契約自体が民法第95条の錯誤〈意思と表示の食い違い〉によって無効となることもあります)。目的物たる土地・建物の状況と権利関係を事前に十分把握しておくことが不可欠です。