期間の定めのない契約を解除する(内容証明郵便の書き方と文例)

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期間の定めのない契約を解除する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

期間の定めがない借家契約は、基本的にはいつまでも継続しますが、賃借人・賃貸人双方共に、申入れによって解約できます。賃借人からの申入れの場合、解約についての「正当の理由」は求められず、申入れから3か月(建物の場合)で契約は終了となります(民法617条)。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

賃貸借契約の解約の申入れ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、私は、平成○年12月20日より、下記の建物を期間の定めなく賃借させていただいておりますが、この度、転勤のため賃借の必要がなくなりました。
よって、民法第617条2項の規定に従い、この賃貸借契約を解約させていただきます。詳細につきましては、後日改めてご連絡いたしますので、その際にはよろしくお願い申し上げます。
敬具
(物件の表示)
所在・東京都○○区○○12番地

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. この場合の通知は、紛争時における抗議ではないので、相手の立場も考慮するのが、円満に解約するポイントです。
  2. 敷金の取扱いなどについても指摘し、その準備を促すのもよいでしょう。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。