展示会商法のクーリングオフ

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展示会商法

展示会商法は、呉服などを高齢者に販売するケースや、若者に対して絵画、宝石、呉服などを販売するケースが典型的なものです。

勧誘する際には、若者を対象に「ちょっと時間はありませんか。見るだけでよいですから見ていきませんか」と声をかけるタイプ、高齢者等を対象にするものでは、電話やハガキなどで「展示会に見に来てください」「きれいなものを見て楽しんでください」と案内したうえで、直接自宅まで迎えに来て展示会場まで車などで連れて行ってしまうケース、などがあります。

展示会商法の共通点としては、次の2点があります。
①「見るだけ」と案内することが多く、契約の勧誘目的を隠して呼び出す。
②特定の商品を消費者に購入させるために必要な勧誘を行う。 例えば「どれが好きですか」と質問し、買うつもりはない消費者がいい加減に答えると、その絵画などをライトアップして椅子に座らせ、買うまで「執拗な」契約を続ける、あるいは呉服の場合には、数人の販売員で取り囲んで、一方的な賞賛を繰り返して契約するまで追い詰める、などが典型的なものです。

①は、契約の勧誘目的であることを隠して、呼び出して同行するもので「訪問販売」に該当します。
2は、消費者が自由に商品の選択をすることができないので、このような展示会場は「店舗等」には該当しないものとされており、いずれも「訪問販売」としてクーリングオフが可能です。