元従業員が会社に対して解雇予告手当てを請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
使用者が労働者を解雇する場合は、少なくとも、解雇の日の30日以上前に労働者に対して解雇の予告をしなければなりません。ただし、使用者が労働者に対して解雇予告手当(平均賃金)を払えば、払った日数分だけ必要な予告期間が短縮されることになります。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
請求書
私は、貴社のチェーン店である○○スーパー浦和店にて、平成○○年○月○日より平成○○年○月○日まで、パートタイマーとして勤務していた者ですが、突然、何の予告もなく、前期スーパーの店長から平成○○年○月○日付で解雇されました。
しかし、使用者が労働者を解雇するには少なくとも30日前にその予告をしなければならず、その予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと労働基準法に定められています。したがいまして、私は、労働基準法20条および114条に基づき、下記の解雇予告手当金および同付加金を支払うよう貴社に請求いたします。
つきましては、本書面到達後1週間以内にお支払いくださるようお願いいたします。
記
1 解雇予告手当金 金15万円
2 同付加金 金15万円
平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子 

埼玉県さいたま市○○町1-1
株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○ 殿
株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○ 殿
内容証明の書き方とポイント
- 解雇予告手当を支払わない使用者に対して裁判所は、労働者の請求により未払いの解雇予告手当金のほか、それと同額の付加金の支払いを命ずることができます。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。