ゴルフ会員権のクーリングオフ

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ゴルフ会員権

ゴルフ会員権には、預託金を預けて会員になるシステムのものと、ゴルフ場経営会社の株券を購入して株主になるシステムのものとがあります。
ゴルフ会員権の多くは、預託金制をとっていて、株主性をとるものは、むしろ例外的だといってよいでしょう。

バブル期に預託金制のゴルフ会員権がブームになり、水増し販売や強引な訪問販売による被害が多発したことから、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」(ゴルフ会員権規制法)が制定されました。
この法律では、50万円以上の預託金制のゴルフ会員権に関する規制を設けており、会員制ゴルフ会員権事業者に対して契約書面の交付義務やクーリングオフ制度などを定めています。

会員権を購入した消費者は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、契約の解除つまりクーリングオフができます。
会員制ゴルフ会員権事業者は、クーリングオフがなされた場合には、受け取った金銭があれば、すみやかに返還する義務があります。

すでに会員契約に基づき役務が提供されたとき、つまり会員がゴルフ場でプレーをしたことがあったとしても、会員に対して、その役務の対価などの金銭の支払いを請求することができないことになっています。