金銭消費貸借契約書の書き方〔雛形と例文〕

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金銭消費貸借契約【無料の雛形・書式・テンプレート】

金銭消費貸借契約は、ビジネスの場面でも多く使われています。いろいろなタイプのものがありますが、通常の取引においては、利息や遅延損害金の記載があるのが通常です。もし、利息や遅延損害金の規定がないときには、法定利率によることになります。利率は、民事の場合で年5%、商事(商人間の金銭の貸借)の場合で6%です。

金銭消費貸借契約書のサンプル(見本)

金銭消費貸借契約書

  貸主○○興産株式会社(以下「甲」という)、借主田中太郎(以下「乙」という)および連帯保証人××商事株式会社(以下「丙」という)は、次のとおり金銭消費貸借および連帯保証契約を締結した。

第1条(消費貸借の成立) 甲は、乙に対し、金300万円也を貸し渡し、乙は、これを受領して借り受けた。

第2条(利息) 乙は、甲に対し、元本に対し年6分の割合の利息、を支払う。

第3条(弁済期および弁済方法) 乙は、甲に対し、平成○年○月○日限り、前条の借入金元本および利息金を一括して甲の本店営業所に持参しまたは甲の銀行口座に送金して支払う。

第4条(遅延損害金) 乙が前条の弁済を怠りまたは第5条の定めにより期限の利益を喪失したときは、乙は、甲に対し、その時点における元利金の合計額に対し、第3条の弁済期または期限の利益喪失時から支払期に至るまで、年2割の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第5条(期限の利益の喪失) 乙が次の各号の一に該当したときは、乙は当然に期限の利益を失う。

  • ① 他の債務につき保全処分、強制執行、競売または破産の申立がなされたとき
  • ② 公租公課の滞納処分を受けたとき
  • ③ 手形・小切手が不渡りとなったとき

第6条(連帯保証) 丙は、本件消費貸借契約に基づき、乙が甲に対し負担する一切の債務について乙と連帯してこれを保証し、甲に対しその弁済の責めを負う。

2 丙は、乙が丙の取締役であり、前項の連帯保証に関し、本契約書に添付された丙取締役会議事録の写しの記載のとおり、商法265条に定める取締役会の承認があったことを確認する。

第7条(公正証書の作成) 乙および丙は、本件金銭消費貸借契約を強制執行認諾文言付の公正証書とすることを承諾する。

  右のとおり、金銭消費貸借契約が成立したので、これを証するため本契約書を3通作成し、各当事者署名押印の上、各1通を保有する。

平成○年○月○日

東京都○○区○○町○丁目○番○号

甲 ○○株式会社

代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○町○丁目○番○号

乙 △△株式会社

代表取締役 △△△△ 印

遅延損害金

借主が期限の利益を失ったときには、貸主は残元本を一括請求することもできますし、利息だけでなく遅延損害金も請求できることになります。

利息制限法上の金利の制限

①元本10万円未満は年利20%、②元本10万円以上100万円未満は年利18%、③元本100万円以上は年利15%となっています。

担保

通常は無担保ということはなく、本書式のように連帯保証の規定をおくのがふつうです。また、不動産を担保とする抵当権や根抵当権を設定して、金銭消費貸借契約を締結する場合や、金銭消費貸借に際して約束手形が振り出される場合もあります(手形貸付といいます)。