抵当権設定契約書(1)の書き方〔雛形と例文〕

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抵当権設定契約書(1)【無料の雛形・書式・テンプレート】

抵当権は、現在存在する價務を担保するためだけでなく、特定さえされていれば将来発生する債務を担保するためにも設定できます。第三者の債務を担保するためにも設定することができ、この場合の設定者を物上保証人と呼びます。

抵当権設定契約書(1)のサンプル(見本)

抵当権設定契約書

第1条(抵当権設定) ○○興産株式会社(以下「甲」という)は、△△商事株式会社(以下「乙」という)に対する下記債務の履行を担保するため、甲の所有する後記不動産(以下「本件不動産」という)の上に、乙のため、順位○番の抵当権を設定する。

(債務の表示)

  • 金額    元本金○○○万円
  • 借入日   平成○年○月○日
  • 弁済期   平成△年△月△日
  • 利息    年○パーセントの割合(年365日の日割計算)
  • 遅延損害金 年○パーセントの割合(年365日の日割計算)

第2条(登記義務) 甲は、本契約成立後直ちに、前条の抵当権設定につき登記申請手続を行い、登記所の受理印のある登記申請書控を乙に交付するものとし、登記が完了した時は、すみやかにその不動産登記簿謄本を乙に交付する。

第3条(抵当物件の処分・変更の禁止) 甲は、本件不動産の現状を変更し、譲渡し、または第三者のために権利を設定しない。ただし、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではない。

第4条(増担保、代担保) 甲は、本件不動産が滅失・毀損しもしくはその価格が下落しまたはそのおそれがある場合は、その原因のいかんを問わず、直ちにその旨を乙に通知する。

2 前項の場合においては、甲は、乙の指示に従い、増担保もしくは代り担保を差入れ、または第1条の借入金債務の全部もしくは一部を弁済する。

第5条(任意処分) 乙は、上記債務の履行がなされない場合、競売手続によることなく、適当な方法により本件不動産を処分し、その取得金から諸費用を差引いた残額を甲の第1条の借入金債務の弁済に充当することができる。

2 甲は、前項の任意処分によるもなお残債務がある場合は、直ちに乙に弁済する。

3 甲は、乙からの請求に応じて、任意処分に必要な書類を直ちに提出する。

第6条(抵当物件の調査) 甲は、乙の請求があるときは、本件不動産の状況・価格について調査・報告し、その他乙の調査に必要な便益を提供する。

第7条(火災保険) 甲は、本件不動産の建物に関し、その被担保債務の金額以上の火災保険を締結し、第1条の借入金債務を完済するまでこれを継続しなければならない。

2 甲は、前項の保険金請求権の上に乙のため質権を設定し、保険会社にその旨を確定日付ある通知書をもって通知するとともに、火災保険契約の保険証券を交付する。

第8条(費用の負担) 甲は、本契約の各条項を履行するために発生する費用のすべてを負担し、これらについて乙が支払った場合には、遅滞なくその金額を償還しなければならない。

  本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印の上、各1通を保有する。

平成○年○月○日

東京都○○区○○町○丁目○番○号

甲 ○○株式会社

代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○町○丁目○番○号

乙 △△株式会社

代表取締役 △△△△ 印

(不動産の表示)

1 土地

  • 所在   東京都○○区○○町○丁目
  • 地番   ○○番○
  • 地目   宅地
  • 地積   ○○・○○平方メートル

2 建物

  • 所在   東京都○○区○○町○丁目○○番地○
  • 家屋番号 ○○番○の1
  • 種類   共同住宅
  • 構造   鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
  • 床面積  1階 ○○・○○平方メートル
  •      2階 ○○・○○平方メートル

抵当権の設定を第三者に対して主張するためには

抵当権の設定を第三者に対して主張するためには、不動産登記法の定めにしたがって、登記をする必要があります。抵当物件が建物の場合、滅失・毀損すれば、そこから資金を回収できなくなってしまうため、抵当権者は抵当権設定者に火災保険の設定を義務づけ、しかも保険金から憂先弁済を受けることを確保するため、それに質権の設定を受けることがよく行われます。

民法第363条

本書式例の第7条第2項の保険金請求権に対する質権設定は、通常の債権の質権設定ですから、証書がある場合には要物契約であり、証書の交付によって成立します(民法第363条)。また、保険会社その他の第三者に対する対抗要件として、確定日付のある証書による通知または承諾を得ておく必要があります。