株式譲渡の申し出に対する回答(不承認の場合)(内容証明郵便の書き方と文例)

スポンサーリンク

株式譲渡の申し出に対する回答(不承認の場合)【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

株式会社の株式については、原則として、誰に対しても自由に譲渡することができることになっています。しかし、その譲渡に取締役会等の承認を経なければならないという制限をつけている会社もあります。文例では、そのような会社に対し、株式の譲渡を希望する株主からの譲渡承認(承認がない場合は譲受入の指定)の請求があったケースでの、会社側からの回答例を示しています。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知書

貴殿より、平成○○年○月○日付の通知書にて、当社の普通株式50株の譲渡承認請求がございましたが、以下のとおり回答させて頂きます。
まず、○○○○氏への譲渡ですが、平成○○年○月○日の取締役会において慎重に協議した結果、承認できないことと決定しました。次に、当社による当該株式の譲受人の指定ですが、下記の人物を譲受人として指定しますことを、ここに通知させて頂きます。
(譲渡の相手方の表示)
東京都○○区○○2丁目1番3号
□□□□氏

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 譲受人を指定する場合、その者の住所と氏名を表示します。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。