債権の譲受人が債務者に譲り受けた債権の支払いを請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
債権は、債権者から第三者に対して譲渡することができ、これを譲り受けた者は、債務者に対して直接債権を行使することができます。譲渡人(もとの債権者)が債権を譲渡したことを確定日付のある内容証明によって債務者に通知するか、債権の譲渡につき債務者の承諾が得られなければ、譲受人は債務者に対し債権を行使しても、債務者から履行を拒絶されてしまいます。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
通知書
拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、既に○○○○殿が貴殿に対し平成○○年○月○日付内容証明郵便で通知している通り、私は○○○○殿より下記債権を譲り受けました。
つきましては、金400万円とその利息を、私にお支払くださいますよう請求いたします。
記
債権の表示
平成○年3月31日付金銭準消費貸借契約に基づく債権
元金 1200万円
利息 年6分
遅延損害金 年1割
弁済期日 平成○年3月31日
以上
平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
内容証明の書き方とポイント
- 譲受人は債権を行使する前に、上記通知がなされているか、債務者の承諾があるかを確認する必要があります。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。