退職を強要する会社に損害賠償を請求する

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退職強要とは

解雇は会社からの契約解消の申込みですが、解雇という形ではなく、会社が労働者に退職を勧めてくることがあります。
これを退職勧奨といいますが、近年は労働者を劣悪な環境に追いやって自発的に退職届を書かせようとする退職強要がトラブルになっています。

もちろん、退職を勧奨する程度のことであれば問題はないのですが勧奨の程度を超えてリストラに従うのを拒否した労働者に対して、仕事を取り上げるなどの有形無形の嫌がらせを行うケースも見受けられます。
こうした行き過ぎた退職勧奨は退職強要となり、民法の不法行為(わざと、あるいは不注意により他人の身体や財産に損害を与えること)として損害賠償(慰謝料)などの対象となることもあります。

数人で取り囲んで退職を迫るなど、方法が極めて悪質な場合には刑法の強要罪(223条)に該当する可能性もあります。
どこまでが退職勧奨でどこからが退職強要になるかについては明確な基準はないため、常識的な判断に従うことになります。

たとえば、部署への出入りを禁止して事実上軟禁したとか、暴行などが行われた場合には退職強要と認定される可能性が高くなるでしょう。
具体的な例としては産前休暇(6週間以内に出産する労働者が請求により取得できる休暇のこと)を認めずに退職を勧めた場合や、HIV感染者に対して退職を強要した場合でも退職強要とされたケースがあります。