譲受債権の支払拒否回答に対して異議を申し立てる(内容証明郵便の書き方と文例)

スポンサーリンク

譲受債権の支払拒否回答に対して異議を申し立てる【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

債権の譲渡は当事者が同意し、債権の性質が譲渡を許せば可能です。そこで、債権を譲渡されたくない当事者は、契約の中で譲渡を制限する特約を付す場合があります。文例は債権の譲受人からの債務履行の請求に、特約を根拠として支払いを拒否した債務者に、さらに譲受人が異議を伝えるものです。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

異議申入書

平成○年4月20日、貴社より回答書を受け取りましたので、これに対し次のとおり異議を申し伝えます。
貴社は、回答書において株式会社○○○○との間に譲渡禁止の特約がある旨主張されております。しかし、民法466条2項但書によれば、そのような特約は善意の第三者に対しては対抗できないと規定されています。したがって、上記善意の第三者である当社に対し、貴社は譲渡禁止の特約を主張することはできません。
つきましては、平成○年4月1日付請求書どおりのお支払いを、改めて請求いたします。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 文例のとおり、特約で債務者は支払いを拒否できるものの、法律(民法466条2項)は、譲受人がその特約の存在を知らない場合は当事者は特約を対抗(主張)できない(支払いを拒否できない)と、さらに例外を規定しています。
  2. 法律論の細部を根拠とする場合は、根拠条文も明記の上で主張した方が、誤解も防止でき、説得力も増します。
  3. 重大な過失で譲受人が債権譲渡禁止の特約を知らなかった場合は債権を取得できない場合がある(最高裁判決)ので要注意です。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。