遺留分減殺請求に対して回答する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
法定相続人は、遺言等によって相続する財産が遺留分よりも少ない場合には、相続の発生と遺留分の侵害を知ってから1年以内であれば、侵害者に対して遺留分相当を引き渡すように求めることができます(遺留分減殺請求)。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
回答書
平成○年○月20日付、貴殿から送付された遺留分減殺請求書に対して、次のとおり回答いたします。
貴殿は、上記請求書において、ご自身のことを、父太郎により認知された非嫡出子であると主張されています。しかし、私が確認したところ、父太郎の戸籍に、貴殿のことは何も記載されていませんでした。
よって、貴殿は、法定相続人ではないため、貴殿の遺留分減殺請求に応じることはできませんのでご了承ください。
平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎
鈴木次郎
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿
山田花子 殿
内容証明の書き方とポイント
- 文例は、相続人を名乗る者からの遺留分減殺請求に対して、法定相続人が回答しているものです。
- 回答は請求を拒否する場合ですが、請求に応じる場合は、現物返還が原則です。
- 法律上、被相続人の意思を尊重するとの趣旨から、価額弁償することで現物返還を免れるとされています。その場合は、その旨を表示しただけでは足りず、現実に価額返還をすることが必要となります。
- 文例のように価額評価の根拠を示すと、相手方の説得につながります。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。