損害賠償請求書(内容証明郵便の書き方と文例)

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損害賠償請求書〔内容証明書の雛形と例文〕

損害賠償請求は契約違反や事故の場合などに発生します。加害者に故意・過失があれば、被害者は損害の賠償を請求することが出来ます。

(損害賠償請求書の内容証明書テンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知書

私は貴殿に対して、平成20年6月1日、東京都世田谷区等々力○ー○先交差点付近で生じた事故に関して、以下のとおり通知いたします。
この事故は、交差点に停車中の私の車に、貴殿が運転するトラックが居眠り運転のため追突したというもので、これによって私は、大破した車の修理費用として金100万円を要しました。そこで、私は貴殿に対して、上記損害賠償金として金100万円を請求いたしますので、本書面到達後10日以内に、下記の銀行口座宛に全額お振込みください。 万一お振込みなきときは、法的手段も辞さない所存ですので、あらかじめご承知おきください。

東京三菱UFI銀行   さいたま支店
口座名義       鈴木花子
口座番号       普通預金1234-5678

以上

平成○年○月○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

損害額を超えて請求できない

内容証明で損害賠償請求する場合、自分がどのような損害を被ったのかを具体的に記載します。なお、損害賠償は実損害を補填する考えですので、原則として実損害を超える額を請求することは出来ません。 しかし、損害賠償にも様々なケースがあります。交通事故による損害賠償、契約違反による損害賠償などケースによって請求出来る範囲も異なります。

損害賠償請求は様々

ここでは、最も代表的な例として、自動車事故を例にとっていますが、損害賠償請求は、高価な時計を壊したとか、家を壊されたとか何でもいいわけです。 特に、人身事故の場合は、一般の方が損害賠償額を算定することは難しいでしょうから、弁護士などの専門家に相談する必要があります。 その他、物を壊されたことによる損害賠償請求の考え方としては、物の買値ではなく、現在の価格を算定して請求することが必要になります。修理が不可能であれば、初めから現在の価格が損害賠償の価格となります。