商標権侵害についての警告書に対して回答する(内容証明郵便の書き方と文例)

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商標権侵害についての警告書に対して回答する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

商標権は、登録商標を指定商品または指定役務について排他的に用いることを認める権利です。文例は、この商標権侵害を警告された者が、両商標は非類似なので権利侵害にあたらないと回答する場合のものです。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

回答書

貴社より、平成○年○月20日付で送付された「商標使用中止請求書」に対して、以下のとおり回答いたします。
貴社は右請求書の中で、当社の「チョコレートポールズ」の商品名が、貴社登録商標「チョコレートホールズ」と類似している旨を主張されておりますが、当社の商標は、貴社が商標登録するよりも以前から使用しているものであり、西日本においては広く一般に周知されている商品名です。
よって、当社には先使用権が存するため、貴社の請求には応じられない旨回答いたします。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 文例は、商標審査基準の内容に基づいて、相手方の主張する商標の類似性がないとの理由で商標権侵害にあたらないと反論しています。
  2. 商標の類似性は、複雑で高度な判断が含まれるので、基本的には専門家に相談して回答することが望まれます。少なくとも特許庁の審決例程度は調査するべきでしょう。
  3. 類似と判断されると使用中止はもちろん、損害賠償請求を受けたり、罰則の対象となる可能性もあります。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。