店舗賃貸借類似契約書【無料の雛形・書式・テンプレート】
独立した区画の賃貸という要素が強い場合には、借地借家法が適用されて、貸主側の更新拒絶・解約申入れ等が制限される余地があります。そのような事態を回避するためには、貸主側としては、区画の賃貸という要素よりも営業の許可に重点をおいた契約形式をとる必要があります。
店舗賃貸借類似契約書のサンプル(見本)
区画貸し契約書
○○興業株式会社(以下「甲」という)と△△有限会社(以下「乙」という)は、次のとおり契約を締結した。
第1条(出店の許可) 甲は、甲が所有する○○マーケットの後記の区画(以下「本件区画」という)において、乙が営業として雑貨類の販売を行うことを許可する。
記
- ○○市○○町○○所在の○○マーケット2階
- 別紙図面の斜線で示した区画
第2条(営業料) 乙は、甲に対し、本件区画で営業をなすことの対価(営業料)を月額金○○○○円とし、毎月末日までに翌月分を甲の指定する銀行口座に振込入金する方法で支払う。
第3条(契約期間) 本契約の期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの1年間とする。
第4条(保証金) 乙は、本日、甲に対し、保証金として金○○○円を預託し、甲はこれを受領した。保証金には利息を付さない。
2 甲は、本契約が終了し乙が甲に対する本件区画の明渡しを完了した後、遅滞なく前項の保証金を乙に返還する。
3 甲は、乙に対する未払の債権を有している場合には、保証金をこれらの支払に充当し、その残額のみを返還することができる。
第5条(営業内容) 乙は、本件区画においては、日用雑貨品の販売のみを行うものとし、それ以外の営業を行ってはならない。
2 乙の本件区画における営業時間は、○○マーケットの営業時間に従うものとし、書面による事前の甲の承諾がない限り、乙は、○○マーケットの営業時間内は必ず営業を実施しなければならない。
第6条(営業設備) 甲は、乙と協議の上、本件区画内に乙の営業に必要な設備を設置し、これを乙に使用させる。
2 乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合に限り、自ら営業に必要な設備を設置することができる。
3 前項の設備は、本契約終了時に乙が自らの費用で取り外して撤去する。
第7条(光熱費等) 乙が営業を実施するために必要な光熱費等の費用は、乙がこれを負担する。
2 前項の費用の支払は、毎月10日までに前月分の料金を甲が乙に請求し、乙が請求のあった月の末日までにその金額を甲に対して支払うことにより行う。
第8条(営業指導) 乙は、自らの名義・計算において営業を行うものとし、商品の不備や欠陥等による損害については、すべて乙がその責任を負う。
2 乙は、衛生管理、商品の搬入方法、価格表示の方法、従業員の服装または接客態度その他に関する甲の営業指導に従わなければならない。
第9条(区画の変更) 甲は、必要に応じて、○○マーケット2階売場内において、本件区画の変更を指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
第10条(契約の解除) 甲は、乙が次の一つに該当する場合、催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
- ① 乙が2か月以上営業料を滞納した場合
- ② その他乙が本契約の他の条項の一に違反した場合
第11条(原状回復) 乙は、本契約が期間満了ないし解除によって終了した場合には、直ちに本件区画から乙の所有または管理する物件をすべて撤去し、本件区画を原状に復して返還しなければならない。
第12条(立退料等) 乙は、契約の終了に伴い、移転料、立退料その他名目のいかんを問わず甲に対して金銭を要求しない。
第13条(協議) 本契約に定めのない事項につき当事者間に争いが生じたときは、甲乙協議の上、誠意をもって解決にあたるものとする。
以上のとおり契約が成立したので、本書面2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を所持する。
(別紙省略)
平成○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
甲 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙 △△株式会社
代表取締役 △△△△ 印
消費者に対する取引上の責任
出店者が独立の名義・計算で営業を実施する場合、本来であれば、消費者と契約関係に立つのは出店者のみであり、スーパー経営者はこれとは何ら関係はないはずです。しかしながら、そのような場合であっても、外観上スーパーマーケット自身から直接商品を買ったかのように消費者に受け取られる場合があります。とくに、出店者がその使用する包装紙等にスーパー経営者のロゴなどを使用しているような場合には、消費者がそのように理解をするのもやむを得ないことでしよう。そのため、スーパーを経営する企業自身も商法上の名板貸責任(商法第23条)等の取引上の責任を負う余地があります。
名板貸し
本書式例のように、出店者が○○マーケットの承諾を得て、○○マーケットの商号で商売をする場合です。他人が行う営業に自社の商号や名称の使用を許すことを名板貸し(商法第23条)といいます。