会社が採用内定者に対して内定を取り消す旨を通知する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
雇用にあたっての「本採用」と「採用内定」は法律上異なったものとして取り扱われます。 採用内定は、法律上は解約権留保つき労働契約ということになります。つまり、採用者側に解約をする権利がまだあるのです。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
通知書
平成○○年○月○日、当社は貴殿に対して、当社採用試験の結果が採用内定である旨の通知を致しました。しかし、その後の調査により、貴殿の履歴書には虚偽の経歴が記載されていることが判明いたしました。
したがいまして、誠に遺憾ながら、貴殿に対する採用内定を取り消すこととし、本書面にてその旨を通知いたします。
平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
埼玉県さいたま市○○町1-1
鈴木花子 殿
内容証明の書き方とポイント
- 文例では、採用者が履歴書に虚偽の記載をしたケースを想定していますが、他に刑事事件を起こしたような場合にも、採用内定の取消しが可能となります。
- 採用者が自由に解約できるわけではなく、社会常識に照らして、合理的かつ客観的に正当な理由がなければなりません。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。