遺産処分の差止を請求する(内容証明郵便の書き方と文例)

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遺産処分の差止を請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

相続は、被相続人が亡くなったときから開始します。そして、そこから遺産分割がなされるまでの間、相続財産は相続分に応じた相続人の共有となります。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

遺産処分差止請求及び警告書

平成○年1月15日、私達の父・鈴木孫太郎の死亡により相続が開始しましたが、未だ遺産分割協議の成立には至っておりません。しかし、あなたは、相続財産の一部である不動産を、他の相続人の許可なく勝手に処分してしまいました。上記相続財産は、私たち相続人全員の共有物であり、あなたが自分の持分を超えて処分することはできません。
つきましては、遺産分割が終了するまで勝手に財産を処分しないよう要求します。万一、処分を続ける場合には、法的手段も辞さない所存です。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 文例の事例では、他の共有者の同意なく、被通知人単独で相続財産の一部を売買(処分)することはできません。(ただし、被通知者の持分のみは可)。また、このように勝手な処分を行うと、後に遺産分割において、トラブルの元になったり、不利な立場になることもあります。
  2. 文例はこのような処分を勝手にされてしまった他の相続人からの通知です。もし、勝手に処分されても取り戻せばよいとはいえますが、その手間とコストはばかになりませんので、このように警告も含めて通知することは、防衛策としても必要でしょう。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。